Last Updated on 2022年3月31日 by tsushima
『高校生だけど、ヒゲが濃くなってきたから脱毛したいんだよなぁ…』
『大学入りたてなんだけど、オシャレしたいからすね毛なくしたい!』
のように、最近はハタチ未満の男性も脱毛を検討するケースが増えてきました。
4~5年前から比べたら、男性の脱毛に対するイメージはかなり変わって受け入れられるようになりましたし、若い世代の男性はSNSなどで「見られる」意識が美意識の高さにつながってる方も多くなったことが、その理由かと思います。
脱毛を受けるには、お酒やタバコのように年齢制限をする法令は無いので、実質何歳からでもOKではあります。
ただし、残念ながら 未成年のお客様ご本人だけでの脱毛の契約はできません 。
今回はその理由について、法律と効果の観点から解説していきます。
成人年齢18歳へ引き下げ
2022年4月1日から、成人年齢が18歳へ引き下げられることになりました。
それに伴いこの記事内での「未成年」とは「18歳未満」の方ことを指すこととします。
ご了承の上、この先をお読みください。
法律の規定で未成年だけで脱毛の契約ができない
未成年者の脱毛で何が引っかかってくるかというと、まず第一に民法でこういう規定があります。
・未成年者は制限行為能力者であり(20条)、未成年者の財産行為には原則として法定代理人の同意を要することになる(5条1項本文)
・未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければならない(5条1項本文)
– Wikipedeia「行為能力」のページより
要は、 未成年者が特商法などで規定された脱毛のコースを契約するためにお金を使う場合は、保護者の同意が必要です 、と法律で決まってるワケです。
これはそもそも、
未成年本人だけでは判断能力が不十分なので、仮にうまい口車に乗せられてコースを契約しちゃったりしても法律により取り消せますよ
という弱い立場の方を保護するのが目的の規定です。
脱毛の場合、ムダ毛で悩む若い方は非常に多く、大人のサロンスタッフによる購買心理を巧みに利用した勧誘で高額なコースを契約したり、なんてことは十分起こりうるワケです。
なので、未成年のお客様本人の判断・同意だけではちょっと足りないので、保護者の方にも同じ内容にご理解・ご同意・ご納得してもらう必要がありますよ、ってことなんですね。
未成年は体質上効果の出方にばらつきが出やすい
その次に挙げられる理由は、未成年者の体質と脱毛の効果の関係です。
そもそも、期間の長短はあれ、脱毛はどんな方式でも一回の施術で希望の範囲全ての毛が生えてこなくなるというワケではありません。
一定のペースで繰り返し施術を受けてもらうことで、その度に効果がハッキリと出ていく のがほとんどのケースです。
また、男性の脱毛の場合、その方の男性ホルモンのバランスが効果が出る・出ないを大きく左右します。いわゆる個人差がある、ってヤツですね。
なので、 「脱毛の効果は、出るまでに時間がかかるものであり、体質によって個人差がある」 ということをお客様側に書面上でご同意いただいた上で、施術を受けに通っていただくのが通例です。
そして未成年の方の場合、身体が発達途上でホルモンバランスが安定していない場合が多いので、個人差が大きく出やすいんですね。
男性の場合、テストステロン(主要な男性ホルモン)の分泌のピークは20歳前後と言われているので、10代のうちはまだ分泌量上昇中ってことが言えます。
ヒゲに関して言うと、目立って生えてきたのが20歳を過ぎてからだった、という方もいます。つまり男性ホルモンのバランスが安定するまでは、毛穴が毛を作る力も安定してないし、そもそも毛を作る力自体を発揮していない毛穴も存在する可能性があるってことになります。
そんな風に毛穴が未発達な状態で脱毛を受けても、未発達な毛穴には脱毛の効果は表れません。また、一度毛が生えてこなくなっても、年齢を重ねてから毛を生やす力が復活する可能性も完全にゼロではありません。
こういった理由で、 身体が発達途中の未成年者が脱毛を受ける場合は、効果に個人差が出やすい ワケです。
で、先ほどの判断能力の話もあるので、この内容を保護者の方にも確認していただく必要があるので、未成年者単独では脱毛の契約ができないってことになります。
未成年だけでは料金の支払い能力を認められない
「財産行為」「法律行為」の話をしましたが、特商法の規定に従った内容の脱毛コースは大抵が高額な料金です。
未成年者単独でこれを支払うのは単純に難しいという判断となり、民法でも保護者の同意が必要であると規定されています。
また、ショッピングローンの契約をする場合も、未成年者ではなく保護者に契約主になってもらったり、連帯保証人になってもらったりするパターンがほぼほぼです。
こういった料金の支払いの面からも、未成年者単独での契約はできず、保護者の方の同意が必要になっています。
保護者の同意があれば未成年でも脱毛OK!
ここまで解説してきた通り、 未成年者単独では脱毛の契約は不可能 です。
が、冒頭でもお伝えしたように飲酒や喫煙と違って、未成年者が脱毛を受けること自体は法律上禁止はされていません。 保護者の同意があればOK なんです。
脱毛サロン側でも、この辺りの対策をいろいろと講じています。
・「親権同意書」を保護者の方による直筆の署名と捺印後提出してもらう
・同じ部位を施術するコースでも未成年者の契約には回数制限がある
・未成年者だけのご来店の場合は保護者の方に電話確認を入れる
・初回のカウンセリングには保護者の方も同席してもらう
こんな感じで対応してるところが多いです。特に親権同意書についてはほぼ全ての脱毛サロンで、保護者の方による署名・捺印後の提出が必要になります。
民法の部分で触れましたが、仮に未成年者単独で脱毛コースの契約をしてしまった場合、法律の力で契約を取り消すことができます。これは脱毛サロン側にとっては痛い話でもあります。そういう点からも必ず保護者の方の同意をもらうようになっているワケですね。
親権同意書はHPからダウンロードできるサロンが多く、もしできなくても同じ内容を直接紙に書き写した上で署名・捺印すればOKなところもあります。
あくまで一例なので、詳しくは直接サロンにお問い合わせいただくのが確実です。
保護者に相談するのは厳しいかもしれないけど
『親に同意もらうとかめんどい』
『脱毛したいって言うこと自体恥ずかしい』
という方もいると思います。
特に男性で10代のうちは、自分の悩みとかコンプレックスとかを気軽に身内に相談するってなかなか難しいですよね。
自分もそういう悩みについては一切口にしたことがなかったです。
とは言え、ここまで説明してきたように、ちょっと厳しい言い方になりますが、万が一何かトラブルがあった時アナタ一人で責任が取れますか、っていう話なんです。
例えばですが、親権同意書に未成年者一人で全部署名・捺印・提出して仮に契約ができたとして、後からバレた場合は契約解除可能になってしまいます。せっかく念願の脱毛ができると思った瞬間に夢が崩れ去ってしまうワケです。
脱毛の効果を出すためにはきちんと通う=お金を使うことにもなります。本当に一人で最後までお支払いはできますか?って聞かれて、本当の本気で「Yes」と答えられますか?っていう話でもあります。
逆に、本当の本気で脱毛してムダ毛のコンプレックスを無くしたい!って思ってたら、保護者の方にも納得のいく説明ができると思います。
まずは一度思い切って、「ムダ毛で悩んでること」「脱毛でキレイに無くしたいこと」「そのサポートをしてほしいこと」を伝えてみましょう。
未成年の方でも安心・安全で効果的な脱毛ができるように
ということで、未成年の方の脱毛には保護者の方の同意が必須ですよ、という解説を、法律の面からと効果の面からしてきました。
男子中高生で脱毛を検討してる皆さんは、ぜひ参考にしてみてください。
ちなみに、メンズ脱毛マックス博多駅前店では、未成年のお客様が全身脱毛コースやセレクト脱毛コースなど各種10回コースをご契約いただく場合、初回のカウンセリング時には保護者の方にご同席いただき、親権同意書のご提出をお願いしています。
部位別・都度払いで脱毛を進めていいく場合も、未成年の方へは同じ対応となります。
ウチのサロンで使っている親権同意書はこちらです。
こちらからPDFファイルでDLもできます。
なお、オンラインのカウンセリングはいつもで無料でご本人だけで応対OKです。ぜひ活用してくださいね。
成人年齢引き下げに伴う対応はこちらから
特設ページを公開しました。
ぜひ一度読んでおいてください。